要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
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■要指導・第1類~第3類の定義と解説 ・要指導医薬品 :新医薬品などで安全に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品。 ・第1類医薬品 :特にリスクが高い医薬品。 ・指定第2類医薬品 :リスクが比較的に高く、特に注意を要する医薬品。 ・第2類医薬品 :リスクが比較的高い医薬品。 ・第3類医薬品 :リスクが比較的に低い医薬品。 ■要指導・第1類~第3類の表示 ・医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。 ・要指導医薬品はパッケージに「要指導医薬品」と表示します。 ・第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と表示します。 ・指定第2類医薬品は表示の「第2類医薬品」の「2」の文字を○又は□で囲っています。 ・第2類医薬品はパッケージに「第2類医薬品」と表示します。 ・第3類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」と表示します。 ■要指導・第1類~第3類の情報提供及び指導に関する解説 ・要指導医薬品は薬剤師が対面で紙面または出力装置の映像面を用いて使用者本人に情報提供します。(義務) ・第1類医薬品は薬剤師が紙面または出力装置の映像面を用いて情報提供します。(義務) ・指定第2類医薬品・第2類医薬品は薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。(努力義務) ・第3類医薬品は専門家が情報提供に努めます。 ■指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。 ・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談をしてください。 ■一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 ・第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。 ・指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。 ・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。 ・第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。 ■医薬品による健康被害の救済について ・くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 (救済が受けられない医薬品・副作用があります) 【窓口】(独)医薬品医療機器総合機構 ・連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル) ・受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除)9:00~17:00 ・ホームページ http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ■販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 ・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。 ・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。 ・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。 ■その他必要な事項 ・医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。 ・苦情相談窓口は以下に設置してあります。 熊本市保健所 TEL 096-364-3186 ■厚生労働省一般用医薬品の販売サイト一覧 "https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html"からご確認頂けます。 |
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